映画GIFT法人販売 利用規約
第1条(目的)
本規約は、当サイトが提供する『映画GIFT(コードタイプ)買取申請フォーム』(以下「本フォーム」といいます。)における、映画GIFTの売買契約条件を定めるものです。
第2条(定義)
本契約における次の用語は、別途指定がない限り次の意味で使用されます。
① 「映画GIFT」
株式会社ムービーウォーカー(以下「受注者」といいます。)のオフィシャルサイト(第3号にて定めます。)にて、前売オンライン券と鑑賞券(第2号にて定めます。)を購入するための決済手段として通用する16桁の映画GIFTコード及び4桁のPINコードにより構成される前払式支払手段をいいます。映画GIFTには、映画GIFTコードとPINコードが電子データで届くプリペイドコードタイプ(以下「映画GIFT(コード)」といいます。)と、カードの裏面に映画GIFTコードとPINコードが記載されたプリペイドカードタイプ(以下「映画GIFT(カード)」といいます。)の2種類がございます。なお、以下特段の記載がない限り、映画GIFTはすべて映画GIFT(コード)を示します。
② 「ムビチケ」
受注者が配給会社等からの委託に基づき生成・販売する、映画鑑賞券の決済を目的とした前払式支払手段であり、ムビチケ購入番号及びパスワードにより構成されるものをいいます。ムビチケは、その形態・販売方式により、「前売オンライン券」、「前売カード券」、「鑑賞券」、「グッズムビチケ」の4種類に分類されます。
③ 「オフィシャルサイト」
受注者が運営する「MOVIE WALKER STORE」(https://store.moviewalker.jp/)を示します。
④ 「アクティベート」
映画GIFTが有するムビチケ購入のための決済手段としての専用機能を利用可能とすること
第3条(ギフト券利用規約)
1. 発注者は、本契約に基づき購入する映画GIFTについて、以下の「MOVIE WALKER オンラインサービス 利用規約」(以下「利用規約」といいます。)の内容を事前に確認のうえ、利用規約の定めが本契約の内容となることを承諾するものとします。
記
『MOVIE WALKER オンラインサービス 利用規約』
https://moviewalker.jp/terms
以上
2. 受注者が利用規約の内容を変更した場合において、その利用規約の変更が発注者の一般の利益に適合するとき、または変更後の利用規約の内容が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の利用規約の変更に係る事情に照らして合理性が認められるときは、次項に定めた手続きが実行されたことをもって、変更後の利用規約の内容が本契約の内容となることを発注者が承諾したものとみなします。
3. 受注者は、利用規約の内容を変更するときは、利用規約等を変更すること、変更後の利用規約等の内容及び利用規約等変更の効力発生時期について、前記利用規約を掲載するサイトを含むインターネットその他の適切な場所及び方法により周知するものとします。
4. 発注者は、本契約に基づき購入する映画GIFTを第三者に移転する場合、当該第三者が利用規約等の内容及び前三項の定めを事前に確認し、その内容を承諾することを保証します。
第4条(契約の成立等)
1. 発注者は、受注者に対して、本フォームを通じて映画GIFTの申込みを行います。受注者は、当該申込みの内容を審査し、適当と認めた場合に限り、見積書を発注者に提示します。
2. 発注者と受注者の間の売買契約(以下「本契約」といいます。)は、前項記載の見積書の内容を確認した発注者が、見積書が添付されたメール内のURLから、当該メールが発信された日から3営業日以内に発注の確定処理を行うことで、当該見積書記載の条件をもって成立するものとします。なお、期限までに確定処理が行われない場合には、当該発注はキャンセルさせていただきますのでご了承ください。
3. 受注者は、前項記載の方法で本契約が成立した後、発注者に対し、請求書を発行します。
第5条(販売代金のお支払い)
1. 発注者は、映画GIFTの購入に係る販売代金を、受注者が発行する請求書記載の期日までに、受注者の指定する銀行口座に、発注者名義の銀行口座より同人名義にて振り込み支払うものとします。ただし、受注者による事前の承諾がある場合は、この限りではありません。
2. 受注者は、振込名義、請求先、支払者その他の情報に疑義がある場合、入金確認後であっても、映画GIFTの納品及びアクティベートを留保することができます。
3. 受注者は、第1項の販売代金の支払いにおいて、発注者に対する販売代金の弁済に係る受取証書の発行及び交付はしないものとし、本契約における販売代金の弁済と受取証書の発行及び交付とは同時履行の関係に立たないものとします。
4. 発注者が請求書記載の期日までに、第1項の販売代金を支払わなかった場合、受注者は何らの通知や催告を要することなく、その裁量により当該発注をキャンセルすることができるものとします。この場合、発注者に損害が生じたとしても、受注者は一切の責任を負いません。
第6条(映画GIFTの納品)
1. 受注者は、発注された映画GIFTについて、前条に基づく発注者からの入金を確認したあとに、発注者が本フォームにて入力したメールアドレス宛に、映画GIFTコード及びPINコードが記載された電子データファイルとパスワードを送付することにより、商品の納品を行うものとします。
2. 本契約における映画GIFTの納品は、前項に基づき、発注者が指定する連絡先に送信した時点をもって完了するものとします。
3. 発注者に納品される映画GIFTの有効期間は、下記に定めるアクティベート日から、180日とします。
(1) 本フォームに記載の有効期間開始日よりも後に第1項の入金確認がされた場合
受注者が入金を確認した日をアクティベート日とします。
(2) 本フォームに記載の有効期間開始日よりも前に第1項の入金確認がされた場合
本フォームに記載した有効期間開始日をアクティベート日とします。
第7条(検査)
1. 発注者は、受注者から映画GIFTを納入された場合は、遅滞なく納入内容と注文内容が合致しているか検査を行うものとします。
2. 納入内容と注文内容が合致していることを発注者が確認した場合には、検査合格となり、発注者は受注者に対しその旨を通知するものとします。
3. 検査により、納入内容と注文内容の相違(数量の過不足を含みますが、これに限られません。)が判明した場合には検査不合格となり、発注者は遅滞なくその旨を受注者に通知するものとします。受注者は当該通知を受けた場合、すみやかに発注者と協議の上、受注者の費用をもって、代替品の納入等の措置を講ずるものとします。代替品の検査については、本項の定めを準用します。
4. 納入日から3営業日を経過してもなお、発注者から受注者に何らの通知もない場合、当該期間の末日をもって、納入した映画GIFTが発注者の検査に合格したとみなされます。
5. 検査合格の通知日または前項に定める検査合格とみなされた日のいずれか早く到来した日を検査合格日とし、検査に合格したことをもって、本契約に基づく映画GIFTの売渡しが完了するものとします。
第8条(所有権の移転)
受注者及び発注者は、映画GIFTの所有権が、前条第5項に定める検査合格日をもって、受注者から発注者に移転することに合意します。
第9条(購入のキャンセル及び購入内容の変更)
発注者は、受注者との間で本契約が成立した後は、誤った重複購入、券種選択の間違い等その理由を問わず、債務不履行その他利用規約等に特別の定めのない限り、購入内容の変更、購入に係る発注の撤回及び契約の解除を求めることはできません。
第10条(通知)
1. 本契約に関する受注者と発注者との間の通知、催告、回答、承諾等は、本契約に別段の定めがある場合を除き、電子メールによる方法で行うものとする。
2. 前項の通知は、受注者及び発注者が、本フォームを通じて相手方に通知した電子メールアドレスに発するものとします。
3. 前項及び前々項に記載する、電子メールによる通知等は、当該電子メールアドレスへ送信された時をもって相手方に到達したものとみなします。
第11条(契約不適合責任)
納品された映画GIFTに、第7条第5項に定める検査合格日から10営業日以内に本契約の内容に不適合な状態が発見され、かつ発注者から受注者にその旨の通知がなされた場合、受注者は、発注者に対して無償で映画GIFTの交換措置等を含む必要な措置を行います。
第12条(損害賠償)
受注者が発注者に対して負う損害賠償責任は、発注者が本契約に基づいて支払った当該映画GIFTの代金額を上限とします。ただし、受注者に故意または重過失がある場合を除きます。
第13条(秘密保持義務)
1. 発注者は、本契約に関連して知り得た情報(個人情報を含む)を秘密情報として管理し、本契約の履行の目的にのみ使用するものとし、第三者に開示し、または漏えいしてはなりません。また、本契約の履行に従事する発注者の役員または従業員以外の第三者に開示、または使用させてはなりません。
2. 本条に規定する義務については、本契約終了後3年間は存続します。
第14条(個人情報の保護)
本契約に関連して、受注者が発注者より開示を受け、取得した個人情報(納品先が指定する情報、または納品先に帰属するものを含む。)は、「個人情報の保護に関する法律」及び「ムービーウォーカー・プライバシーポリシー」(https://moviewalker.co.jp/privacypolicy/)に従い取り扱います。
第15条(権利義務の譲渡等の禁止)
発注者は受注者の事前の書面による承諾を得ない限り、第三者に対し本契約上の地位、権利及び義務について、これを譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。ただし、本契約によって納品された映画GIFTの所有権については、この限りではありません。
第16条(契約の解除)
1. 発注者または受注者が本契約のいずれかの条項に違反し、相手方からその是正を要求する通知を受領した後10営業日以内にその違反を是正しない場合は、相手方は違反者にその旨を通知することにより、本契約を直ちに解除することができます。
2. 発注者または受注者は、相手方当事者に以下の各号に定める事由のーが生じた場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
- (1) 解散の決議(合併による解散を除く)があったとき、また、営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡する意思決定がなされたとき
- (2) 仮差押え、差押え、仮処分または競売の処分の申立があったとき
- (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立があったとき
- (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
- (5) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
3. 前項及び前々項による本件契約の解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではございません。
第17条(反社会的勢力等の排除)
1. 発注者は、反社会的勢力等の排除に関し、「反社会的勢力排除宣言」(https://moviewalker.co.jp/antisocial-forces/)の内容を確認し、これを承諾したうえで、自らが反社会的勢力に該当しないこと及び当該確約の内容を遵守することを表明し、保証するものとします。
2. 発注者が、前項の確約に違反した場合、または違反していることが判明した場合、受注者は何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除し、また、映画GIFTの納品を停止し、または未使用の映画GIFTの利用停止その他必要な措置を講じることができるものとします。なお、この場合において、発注者は解除に起因する損害について、受注者に対し一切の損害賠償請求をすることはできません。
第18条(不正利用及びマネー・ロンダリング等の防止)
1. 発注者は、本契約に基づく取引及び映画GIFTの利用または配布が、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、経済制裁対象者との取引、詐欺その他の犯罪行為、またはこれらに関連する不正な目的を含まないことを表明し、保証します。
2. 発注者は、映画GIFTを、自己または自己の役員、従業員、取引先、顧客、キャンペーン参加者その他受注者が合理的に認める者に対する福利厚生、販売促進、キャンペーン、謝礼その他正当な目的のためにのみ利用または配布するものとし、換金、転売、再販売、資金移転、名義貸し、第三者のための購入その他不正または不適切な目的で利用し、または第三者に利用させてはなりません。
3. 受注者は、申込内容、購入金額、購入頻度、支払方法、購入目的、配布対象その他の事情に照らし、不正利用防止のため必要があると合理的に判断した場合、発注者に対し、法人名、所在地、担当者情報、購入目的、配布対象、支払名義その他受注者が合理的に必要と認める情報または資料の提出を求めることができます。
4. 発注者は、前項に基づく受注者の確認に誠実に協力するものとします。受注者は、当該確認が完了するまで、見積書の提示、契約の成立、請求書の発行、映画GIFTの納品その他本契約に基づく履行の全部または一部を留保することができます。
5. 受注者は、発注者が本条に違反した場合、前項の確認に協力しない場合、または本契約に基づく取引若しくは映画GIFTの利用について不正利用、法令違反、経済制裁違反、反社会的勢力等への関与その他不適切な利用のおそれがあると合理的に判断した場合、何らの催告を要せず、本契約の全部または一部を解除し、映画GIFTの納品を停止し、または未使用の映画GIFTの利用停止その他必要な措置を講じることができます。前項に基づき受注者が講じた措置により発注者に損害が生じた場合であっても、受注者に故意または重過失がある場合を除き、受注者は責任を負わないものとします。
第19条(不可抗力)
1. 発注者及び受注者が、本契約の一部または全部に違反した場合において、当該違反が次項に定める不可抗力に基づいているときは、違反当事者は、契約違反を理由とする債務不履行責任を負担しないものとします。
2. 前項に定めた不可抗力とは、天災地変(地震、台風及び津波を含むがこれらに限らない)、社会的混乱(戦争、暴動、内乱、テロ、疫病・感染症の蔓延を含むがこれらに限らない)、法令等の制定改廃その他当事者の責めに帰すことのできない事由をいうものとします。
3. 発注者及び受注者は、当事者のいずれか一方において不可抗力に該当する事由が生じたときは、直ちに相手方にその旨を通知し、当該債務不履行に起因する損害の発生を防止するため、または損害の拡大を防止するための適切な措置に係る協議を行うものとします。
第20条(有効期間)
本契約の有効期間は、ご購入いただいた映画GIFTの有効期間の最終日までとします。ただし本契約有効期間経過後も、第5条(販売代金のお支払い)、第13条(秘密保持義務)、第14条(個人情報の保護)、第15条(権利義務の譲渡等の禁止)、第17条(反社会的勢力等の排除)、第18条(不正利用及びマネー・ロンダリング等の防止)、本条、第21条(条項の分離)、第23条(専属的合意管轄)及び第24条(規定外事項)はその効力が存続します。
第21条(条項の分離)
本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合であっても、その他の条項は引き続き完全に効力を有するものとします。なお、当該無効または執行不能とされた条項については、本契約における当事者間の目的・意図に最も近い有効な条項に置き換えられるものとします。
第22条(表明・保証)
1. 発注者及び受注者は、本契約を締結するための正当な権限を与えられており、また法的能力を有していることを、相手方に対して表明し、保証します。
2. 発注者及び受注者は、本契約の締結及び義務の履行が正当に承認されたものであること並びに本契約が契約当事者を拘束する有効かつ法的な合意であり、その条項に基づき履行することが可能なものであることを、相手方に対して表明し、保証します。
第23条(専属的合意管轄)
本契約に起因し訴訟を提起する必要が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(規定外事項)
本契約に記載なき事項並びに疑義を生じた事項については、その都度、発注者受注者間で協議の上、円満に解決するものとします。
以上